蓄電池設備に関する足利市火災予防条例の規制について
足利市火災予防条例の改正概要
従前、蓄電池設備については、火災の発生のおそれのある設備として、足利市火災予防条例第13条において、位置、構造及び管理の基準が規定されており、定格容量と電槽数の積の合計が、4,800アンペアアワー・セル以上のものを規制の対象としていましたが、蓄電池種別の多様化と大容量化への対応として、条例の制定に関する基準を定めている省令が改正されたため、足利市火災予防条例の一部を改正しました。
主な改正内容
- 規制対象の指定に係る単位をアンペアアワー・セルからキロワット時(kWh)に改正しました。
- 規制対象の蓄電池設備を4,800アンペアアワー・セル以上から10キロワット時超のもの及び10キロワット時を超え20キロワット時以下のものであって「蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止に関する基準」第2に定めるもの以外のものを対象とすることに改正しました。
- 規制対象の変更に伴い、位置、構造及び管理に関する基準の細目を改正しました。
(足利市火災予防条例第13条)
- 消防署への届出を要する蓄電池設備を、20キロワット時超の蓄電池設備とすることに改正しました。
(足利市火災予防条例第44条)
施行日
令和6年1月1日
その他
蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止に関する基準(pdf 53 KB)
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掲載日 令和5年12月18日
更新日 令和5年12月26日
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