既設の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策等について
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成22年総務省告示第246号)がそれぞれ公布され、平成23年2月1日から施行されることとなりました。
今回の改正は、地盤面下に直接埋設された鋼製一重殻の地下貯蔵タンクのうち設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚が一定の要件を満たすものを「腐食のおそれが特に高いもの」等として区分し、タンク内面の腐食を防止するためのコーティング等の措置を講ずることを主な内容とするものです。
貴所有の地下貯蔵タンクが以下の内容に該当する場合には、コーティング等の措置を講ずることが必要となります。
1 コーティング等の措置を講ずることが必要な地下貯蔵タンクは次のとおりです
(1)腐食のおそれが“特に”高い地下貯蔵タンク
設置年数(※1) | 塗覆装の種類 | 設計板厚(※2) |
---|---|---|
50年以上 | アスファルト | 全ての設計板厚 |
モルタル | 8.0mm未満 | |
エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 | 6.0mm未満 | |
強化プラスチック | 4.5mm未満 | |
40年以上50年未満 | アスファルト | 4.5mm未満 |
腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクに講ずべき措置
“内面ライニング”又は“電気防食”
(2)腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク
設置年数(※1) | 塗覆装の種類 | 設計板厚(※2) |
---|---|---|
50年以上 | モルタル | 8.0mm以上 |
エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 | 6.0mm以上 | |
強化プラスチック | 4.5mm以上12.0mm未満 | |
40年以上50年未満 | アスファルト | 4.5mm以上 |
モルタル | 6.0mm未満 | |
エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 | 4.5mm未満 | |
強化プラスチック | 4.5mm未満 | |
30年以上40年未満 | アスファルト | 6.0mm未満 |
モルタル | 4.5mm未満 | |
20年以上30年未満 | アスファルト | 4.5mm未満 |
腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクに講ずべき措置
“内面ライニング”若しくは“電気防食”又は“危険物の漏れを検知することができる常時監視装置の設置”
※1…設置年数は、地下貯蔵タンク設置時の完成検査済証の交付年月日を起算とした年数です。
※2…設計板厚は、地下貯蔵タンク設置時の板厚をいい、設置又は変更の許可の申請における添付書類に記載されています。
注意事項
地下貯蔵タンクの設置年数の経過に伴い、ある時点から腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク等の要件に該当することとなる場合があり、その時点で内面ライニング等の措置が必要になることから、当該タンクの仕様、設置年数、使用予定年数等を踏まえた、適切な措置を講ずるようお願いいたします。
また、内面ライニングを施工する際にタンクの状態を調べますが、その結果、タンクの腐食が著しく進んでいる場合等、消防法令の基準に適合しない場合は、内面ライニングが施工できないだけでなく、タンクの使用もできなくなります。
2 経過措置
平成25年1月31日までの間は、なお従前の例によることとされています。