足利市 定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、定額減税調整給付金(以下「当初調整給付」)を支給しましたが、その際、令和5年所得等をもとに令和6年分所得税額を推計して算出したことにより、支給額に不足が生じた方などを対象に不足分を支給(以下「不足額給付」)するものです。
市からの通知と手続きについて
9月3日(水曜日)までに給付対象者と見込まれる方へ通知を発送しました(令和6年中に足利市へ転入した方を除きます)。通知は下記の2種類となります。
1.支給のお知らせ
今回の給付対象者のうち、本市で対象者の口座を把握している(当初調整給付を受給済もしくは公金受取口座を登録している)場合は「支給のお知らせ」を送付します。
- 振込先口座の変更希望がない場合は、お手続きの必要はありません。
- 振り込みは令和7年9月29日(月曜日)を予定しています。
- 口座の変更もしくは受給を辞退する申し出の期限は令和7年9月16日(火曜日)となります。上記を希望される場合は、コールセンター(0284-20-2226)へご連絡ください。
※口座を変更される場合は、支給が1カ月以上遅くなりますので、あらかじめご承知おきください。
- 変更等の申し出がない限り振り込みを実施するため、「給付決定通知書」の送付はありません。
2.支給確認書
不足額給付の対象者のうち、「支給のお知らせ」の条件に該当しない方には、「支給確認書」を送付します。
- 届いた「支給確認書」に署名・押印し、必要事項を記入してください。
- 身分証明書の写しと振込口座の通帳等の写しを添えて、同封された返信用封筒にてご返送ください。
- 申請期限は令和7年10月31日(金曜日)まで(当日消印有効)です。申請期限を過ぎた場合は受付をすることができませんので、ご注意ください。
- 不備等が無い場合、書類の返送からおおむね1か月程度で指定の口座に振り込みます。振込予定日は「給付決定通知書」にて改めてお知らせします。
支給確認書に不備があった場合
ご返送いただいた「支給確認書」に記載漏れや書類の不足等の不備があった場合は、不備通知を送付します。不備通知に記載された内容を修正して、再度ご返送いただくことで審査を進めます。不備が解消されてから1か月程度を目安に指定された口座への振込を行います。
※【申請が必要な方について】
原則として本人からの申請は不要ですが、一部の方は、給付対象・金額の算定に必要な情報が取得できないため、ご自身からの申請が必要となります。
具体的には、令和6年中に2か所以上転入した後、足利市へ転入した方など、足利市転入前の自治体と令和6年度の住民税が課税された自治体が異なる場合です。また、令和6年度課税情報について、足利市から課税地の自治体へ問い合わせた結果、問い合わせ先の自治体から必要な情報がいただけなかった場合も、ご自身での申請が必要になります。
ご自身が支給対象であると思われる場合で、 9月末までに給付に関する案内が届かない場合は、ご自身で制度詳細等を確認したうえでコールセンターへお問い合わせください。なお、支給対象の判定を行うためには、令和6年度課税情報がわかる書類等をご自身でご用意いただく必要があります。
給付金の制度詳細
本給付金は、定額減税で引ききれない額に応じて、以下の2つの類型に分かれます。
不足額給付I
対象者
- 当初の調整給付の算定に使用した令和5年分所得等を基にした推計額と、令和6年分の所得税額や扶養親族の数などの実績が確定したことにより、当初の給付額に不足が生じた方です。
給付額
- 当初調整給付額と、確定した税額情報に基づき算定した本来の給付額との差額です。
- 不足額を1万円単位で切り上げて算定した額を給付します。
例1「確定した令和6年分所得」で再計算した結果、支給額が足りなかった方
例2令和6年分の所得が確定したことで新たに対象となった方
(新たに所得税額が発生した方等)
不足額給付II
対象者
以下の条件をすべて満たす方
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円の方。
- 税制度上、扶養親族等の対象から外れる方(例:合計所得金額が48万円を超える方や、事業専従者の方)。
- 低所得世帯向け給付の対象世帯主または世帯員に該当していない方。
※低所得世帯向け給付とは下記の給付を指します。
〇令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
〇令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
〇令和6年度新たに非課税もしくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
給付額
- 上限4万円(定額)を給付します。
※「税制度上扶養親族の対象外である」の要件に該当する年により、下記のとおりに給付額が減額されます。
- 要件に令和5年分・令和6年分ともに該当する方は4万円
- 令和5年分のみ要件に該当する方は1万円
- 令和6年分のみ要件に該当する方は3万円
- 令和6年分に要件に該当し、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
令和6年度の当初調整給付の対象だった方はその分を差し引くことで、給付額が異なる場合があります。
Q&A
Q1.通知はいつ頃届きますか?
A1.「給付のお知らせ」および「支給確認書」は、9月3日(水曜日)までに給付対象者と見込まれる方へ送付いたしました。ただし、令和6年中に足利市へ転入された方につきましては、転入前の自治体から給付対象・金額の算定に必要な情報を確認しているため、通知の送付は9月末ごろを予定しています。
※足利市転入前自治体と令和6年度住民税課税自治体が異なる場合は、通知が届かないため、ご自身からの申請が必要となります。また、転入前の自治体から必要な情報がいただけなかった場合もご自身からの申請が必要となります。
Q2.振込金額が、源泉徴収票に記載されている「控除外額」と異なっています。なぜですか?
A2.令和6年度にすでに当初調整給付が支給されている方は、不足額給付支給額が「控除外額」と異なる場合があります。すでに支給された当初調整給付額に不足がある場合、その差額が今回の給付金額となるためです。また、給与と年金など複数から定額減税されている方や、「控除外額」が記載されている源泉徴収票以外に収入がある方も、支給額が異なる場合があります。
Q3.給付金を受給する前に、対象者が亡くなった場合はどうなりますか?
A3.確認書の提出を行うことなく亡くなられた場合は、給付金は支給されません。確認書の提出後に亡くなられた場合は、他の相続財産とともに相続の対象となります。
Q4.この給付金は確定申告の対象になりますか?
A4.この給付金は、法律により差押えが禁止されており、非課税所得となりますので、確定申告の対象にはなりません。
Q5.税務署で修正申告を最近行ったが、給付額の変更は行われますか?
A5.国から示された事業概要において、事務処理基準日(足利市は令和7年6月30日)以降に税額変更が生じても、不足額給付の再算定は行わないこととされています。そのため、確認書の新たな送付や給付額の変更を送付することはありません。
Q6. 私はどの自治体から不足額給付を受けるのでしょうか。
A6.不足額給付金の支給を実施するのは、令和7年度分個人住民税を課税している自治体(=令和7年1月1日時点の居住地の自治体)です。
Q7.不足額給付金はどのような名前で振り込まれますか。
A7.「アシカガシフソクガクキュウフキン」という名称で振り込まれます。
振込先金融機関の通帳印字スペースによって、全ての文字が印字されない場合がありますのでご了承ください。
お問い合わせについて
本制度に関するお問い合わせは下記の足利市不足額給付コールセンターまでお問い合わせください。
また、確認書等が届いた方のうち、当初調整給付額等の変更が見込まれる場合につきましても、下記コールセンターまでご連絡ください。
• 開設期間:令和7年9月1日(月曜日)~10月31日(金曜日)
• 電話番号:0284-20-2226
• 受付時間:9:00~16:30(土・日、祝日を除きます)
• 開設場所:市役所本庁舎2階
不審な電話やメールにご注意ください
国や自治体の職員、金融機関の職員を名乗る不審な電話やショートメッセージ、メールにご注意ください。
- 市役所や国税庁が、給付金の手続きでATMの操作をお願いすることや、銀行口座の暗証番号をお聞きすることはありません。
- 不審な電話やメールを受け取った場合は、すぐに電話を切るか、メールを削除してください。 ご不明な点がある場合は、上記のコールセンター、または最寄りの警察署にご相談ください。