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トップくらしの情報税金市税等おしらせ> 令和6年度個人市民税・県民税における定額減税について

令和6年度個人市民税・県民税における定額減税について

制度の概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、一時的な措置として令和6年度の個人市・県民税において定額減税が実施されます。

 

対象となる方

○令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の個人市民税・県民税所得割の納税義務者

(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下に相当)

※個人市・県民税が非課税の方、個人市・県民税が均等割のみ及び森林環境税のみ課税される方は定額減税の対象外となります。

 

減税額

○本人および控除対象配偶者、扶養親族1名につき、令和6年度個人市民税・県民税から1万円減税

 

(例)合計所得金額が1,805万円以下で、控除対象配偶者および扶養親族1人の納税義務者の場合

定額減税額=1万円×3(本人+控除対象配偶者+扶養親族1名)=3万円

 

※減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅借入金特別控除など)を行った後の所得割額から行います。

※控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。

※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります(均等割額への減税の適用はできません)。

※扶養親族とは、次の要件に当てはまる人のことをいいます。

(1)配偶者以外の親族または都道府県知事から養育を委託された児童や市町村から養護を委託された老人

(2)納税義務者と生計を一にしていること

(3)年間の合計所得金額が48万円以下であること

(4)青または白色申告者の事業専従者でないこと

 

定額減税の実施方法

  • 給与所得に係る特別徴収

○令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

※減税により所得割額が0円となる場合は7月分に均等割額をまとめて徴収します。

※定額減税対象外の方については従来通り6月分から徴収します。

 

定額減税_特徴

 

  • 普通徴収

定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除されます。

 

定額減税_普徴

 

  • 年金特別徴収

定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、令和6年4・6・8月分は普通徴収の方法(第1期分・第2期分)により徴収されます。この場合、減税についても先ず普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税を行います。

 

定額減税‗年特

 

 

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について

同一生計配偶者のうち、令和5年中の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者については、令和6年度の個人市・県民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の個人市・県民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。

 

その他

○減税額については、納税通知書の課税明細書欄外又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。

○定額減税可能額が所得割額を上回る(減税しきれない)場合は、別途調整給付金が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。

○所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。


掲載日 令和6年4月26日 更新日 令和6年5月15日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課 市民税担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2122
FAX:
0284-20-2240

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