【手続き不要】物価高騰の負担緩和のため、水道料金を軽減します
水道料金のうち基本料金を免除します。
軽減の対象となるお客さま
足利市と給水契約を結んでいるお客さま(公的機関を除く)
軽減の対象となる水道料金
【検針が偶数月のお客さま】
- 令和6年4月検針(3・4月分)5月料金請求
- 令和6年6月検針(5・6月分)7月料金請求
【検針が奇数月のお客さま】
- 令和6年5月検針(4・5月分)6月料金請求
- 令和6年7月検針(6・7月分)8月料金請求
※この軽減は、水道料金を対象とするものですので、下水道等使用料は軽減されません。
軽減される額
水道料金のうち基本料金に相当する額(ご使用のメーターの口径により異なります。)
区分 | 口径 | 基本料金の額 |
---|---|---|
専用 | 13ミリメートル | 560円 |
20~25ミリメートル | 1,460円 | |
40~75ミリメートル | 8,700円 | |
100~150ミリメートル | 72,900円 | |
一般公衆浴場用 | 20~25ミリメートル | 1,130円 |
40~75ミリメートル | 5,310円 |
※一般のご家庭でご使用の場合の区分は、「専用」となります。
申請手続きは不要です
この軽減については、足利市上下水道部で一括して処理しますので、申請等は不要です。
「使用水量・料金等のお知らせ」には軽減前の金額が記載されますが、実際の請求は軽減後の金額となります
令和6年4月~7月の検針の際にお届けする「使用水量・料金等のお知らせ」(検針票)には、軽減前の金額が記載されます。
後日、料金の請求前に、足利市上下水道部で軽減の処理を一括して行います。
お客さまへの実際の請求額は、軽減後の額となります。
納入通知書には、軽減後の金額が記載されます。口座振替は、軽減後の金額となります。
納入通知書には、軽減後の金額が記載されます。口座振替は、軽減後の金額となります。
超過料金がない場合は、水道料金は0円となり、水道料金の請求はいたしません。
その他
水道を使い始めて最初の検針となるお客さまや、使用をやめたお客さまについては、実際の使用期間に応じて軽減額が変わります。
【お問い合わせ】足利市上下水道お客様センター 電話 0284-22-7921
掲載日 令和6年3月26日