このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップくらしの情報消費生活消費生活情報> クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフ制度

  クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定期の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

 

  ※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

      

  困ったときは消費生活センターへ

    足利市消費生活センター    電話 0284-73-1211(相談専用  平日午前9時~午後4時)

    

  

  


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年11月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 消費生活センター
住所:
〒326-0821 栃木県足利市南町4254-1ニューミヤコホテル1階
電話:
0284-73-1211(消費生活相談)

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています