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トップくらしの情報医療保険・年金後期高齢者医療医療費・給付> 後期高齢者医療制度で医療を受ける時

後期高齢者医療制度で医療を受ける時

医療機関の窓口に、保険証を提示し受診してください。
医療費の負担は1割、2割または3割となります。
有効期限が切れているものはお使いいただけません。
紛失した場合は再交付できますので手続きを行ってください。

                                      (医療費の負担が1割の方で住民税非課税世帯の方のみ対象です)

                                      (医療費の負担が3割の方で住民税課税所得が690万円未満の方のみ対象です)

後から費用が支給される場合

医療機関等の窓口でいったん全額自己負担しますが、申請して認められると、自己負担分を除いた金額が支給されるものがあります。

  • 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したとき
  • 医師が必要と認めた、はり・きゅう・あんま・マッサージなどの施術を受けたとき
  • やむを得ない理由で保険証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき。
    または海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航を除く)。

 

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掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 保険年金課 高齢者医療担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2184
FAX:
0284-22-1131

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