後期高齢者医療制度で医療を受ける時
医療機関の窓口に、保険証を提示し受診してください。
医療費の負担は1割、2割または3割となります。
有効期限が切れているものはお使いいただけません。
紛失した場合は再交付できますので手続きを行ってください。
- 限度額・標準負担額減額の申請・・・・外来時や入院時の医療費の軽減、入院時の食事代の軽減
(医療費の負担が1割の方で住民税非課税世帯の方のみ対象です)
- 限度額適用認定証の申請・・・・外来時や入院時の医療費の軽減
(医療費の負担が3割の方で住民税課税所得が690万円未満の方のみ対象です)
- 高額療養の振込み口座登録申請・・・・自己負担限度額を超えた分が高額医療費として戻ります
後から費用が支給される場合
医療機関等の窓口でいったん全額自己負担しますが、申請して認められると、自己負担分を除いた金額が支給されるものがあります。
- 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したとき
- 医師が必要と認めた、はり・きゅう・あんま・マッサージなどの施術を受けたとき
- やむを得ない理由で保険証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき。
または海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航を除く)。
関連情報
掲載日 令和5年2月1日
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