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トップ産業・観光農林業農林整備林政・獣害対策> 伐採届の提出について

伐採届の提出について

森林の立木を伐採する時は、森林法第10条の8の規定に基づき、無秩序な伐採で森林の大切な働きが失われることが無いようにするため、目的・面積・本数・材積に関係なく森林が所在する市町村長へ伐採届の提出が必要です。

pdf伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(pdf 123 KB)

届出の対象となる森林

地域森林計画の対象になっている森林

伐採予定の森林が地域森林計画の対象か不明な場合は、森林の所在地をご確認の上、農林整備課へご相談ください。

届出対象者

原則は森林所有者が届出者となります。

伐採する方と森林所有者が異なる場合は、伐採する方と森林所有者との連名での届出となります。

届出期間

伐採を始める90日前から30日前までの期間

伐採前の提出書類

以下の届出書と添付書類を農林整備課にご提出ください。

 

※令和5年4月1日から伐採届の添付書類が全国一律となりました。

添付書類不足の場合は不受理となりますのでご注意ください。

添付書類の詳細は次をご確認ください。

pptx伐採造林届添付書類(pptx 56 KB)

 

伐採の90日前から30日前までに提出

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書様式
  2. 伐採計画書
  3. 造林計画書 ※間伐の場合は不要

docx伐採及び伐採後の造林の届出・伐採計画書・造林計画書様式(docx 31 KB)

 

伐採後の提出書類

以下の届出書と添付書類を農林整備課にご提出ください。

添付書類は上の「伐採造林届添付書類」をご参照ください。

 

伐採完了日から30日以内に提出

伐採に係る森林の状況報告様式

docx伐採に係る森林の状況報告様式(docx 25 KB)

 

造林完了日(天然更新含む)から30日以内に提出

伐採後の造林に係る森林の状況報告様式  ※林地転用する場合は不要

docx伐採後の造林に係る森林の状況報告様式(docx 25 KB)

 

山林以外の用途に転用する場合は転用完了後に提出

伐採及び伐採後の造林届出書による林地転用完了届

doc伐採及び伐採後の造林届出書による林地転用完了届(doc 30 KB)

 


掲載日 令和5年4月1日 更新日 令和5年8月16日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 農林整備課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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