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有料道路通行料金の割引

内容

  障がい者本人が運転する場合または障がい者を乗せて介護者が運転する場合に、道路株式会社等が管理する有料道路の通行料金が割引となる制度が利用できます。

対象者

  次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳を所持し、障がい者本人が運転する場合
  • 身体障害者手帳(第1種)の方または療育手帳(A1、A2)の方が乗車し、その移動のため介護者が運転する場合

申請に必要なもの

ETCを利用しない場合

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 運転免許証(本人が運転する場合)
  3. 車検証

ETCを利用する場合

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 運転免許証(本人が運転する場合)
  3. 車検証
  4. 障がい者本人名義のETCカード
  5. ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)  

有効期限

  手続きした日から数えて2回目の誕生日までが有効となります。
  ※更新は期限が切れる2カ月前から手続きができます。

割引額

  通常料金の半額(他の割引サービスがある場合は、割引率の一番高いものが適用されます。)

注意

  • 登録できる車は、障がい者1名につき1台です。(手帳に登録印が必要です。)
  • 車を変更した場合は、変更の手続きが必要になります。
  • 会社名義の車や車の形状(トラック等)により、対象にならない場合もあります。
  • 未成年の重度障がい者の方で、本人が運転しない場合、ETCカードは親権者及び法定後見人名義のETCカードも対象になります。その場合、18歳の誕生日までが有効となり、その日以降に割引適用を受けるためには本人名義のETCカードで再度申請する必要があります。
    ※令和4年3月31日までに手続きをした方は20歳の誕生日まで親権者及び法定後見人名義のETCカードが有効となります。

申請窓口

  市役所  障がい福祉課  障がい福祉担当(1階23番窓口)


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 障がい福祉課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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