児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整が見直されました
児童扶養手当法の一部改正により、障がい基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算定方法が変わります。
見直し内容
児童扶養手当と調整する障がい基礎年金等の範囲が変わります
これまで、障がい基礎年金等(※1)を受給している方は、障がい基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障がい基礎年金等の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障がい基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障がい基礎年金等は受給していない方)(※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はありません。公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(※1)国民年金法に基づく障がい基礎年金、労働者災害補償保険法による障がい補償年金。なお、厚生年金保険法による障がい厚生年金は含まれません。
(※2)国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、厚生年金保険法による障がい厚生年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償など。
児童扶養手当の支給制限に関する所得の算定方法が変わります
令和3年3月分以降は、障がい基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金等(※3)が含まれます。
(※3)障がい年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
(※3)障がい年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
手当を受給するための手続き
- 既に児童扶養手当の受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
- それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、児童家庭課への申請が必要です。
支給開始月
通常、申請の翌月分から支給対象となります。
ただし、これまで障がい年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分からさかのぼって受給できます。
参考
掲載日 令和5年2月1日
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