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トップ健康・福祉結婚> 足利市結婚新生活支援事業補助金

足利市結婚新生活支援事業補助金

 

ご結婚を機に足利市で暮らすご夫婦の新生活を支援するため、ご結婚後のお住まいにかかる費用を補助します。

※令和7年度分の申請開始は、6月2日(月曜日)を予定しています。

補助金額

最大 30万円(婚姻日において夫婦の双方が29歳以下の場合は最大60万円)
(注意)1,000円未満の端数を切り捨てた額を助成します。

対象費用

新婚世帯が市内で住宅を購入・リフォーム・賃借するための費用、及び、引越費用
(令和7年4月1日から令和8年2月28日までに支払った住居費、リフォーム費用、及び、引越費用の合計額。)

対象費用一覧
住居費 住宅の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料(駐車場代、クリーニング代、保険料等は対象外)
リフォーム費用 婚姻に伴う住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
引越費用 新婚世帯が新居へ引越しをするために引越業者または運送業者へ支払う費用

 ※令和7年4月1日以降に支払った費用が対象となります。

対象者

次の要件のいずれにも該当する新婚夫婦のいずれか一方であって、取得する住宅の所有者、リフォーム工事の契約者または、住宅の賃借契約の契約者であるもの

  • 令和7年1月1日から令和8年2月28日までの間に婚姻届が受理された新婚世帯の方

  • 足利市の住民基本台帳に記録されていること

  • 婚姻時に、夫婦のいずれもが39歳以下であること

  • 夫婦の令和6年中における所得の合計額が500万円未満であること(貸与型奨学金の返済額は控除可)

  • 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと

  • 暴力団関係者でないこと

  • 世帯員全員がこの補助金の交付を受けていないこと

  • 市税に未納がないこと

その他

  • 補助金は、税法上の一時所得に該当するため、確定申告が必要となる場合があります。詳しくは、管轄の税務署にお問い合わせください。
  • メールでの事前相談も受け付けております。

    MAIL:machi@city.ashikaga.lg.jp

    ※3営業日以内にメールの返信がない場合は、メール受信ができていない場合がございます。お手数をおかけしますが、お電話ください。

国の結婚新生活支援事業実施要領に基づく計画の公表


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和7年4月24日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 地域創生課 移住定住担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2261
FAX:
0284-21-1384

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