移住支援金
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東京23区在住の方または東京圏から23区に通勤する方で、移住先や就業の要件を満たす方に、世帯で移住の場合100万円(18歳未満の子どもを帯同して移住された場合は更に加算あり)、単身で移住の場合60万円を支給します。
本年度の申請の期限は令和8(2026)年1月末を予定しています。
該当する方は、事前に連絡の上、窓口へ相談いただきますようお願いいたします。
※予算に達した場合、本支援金の申請受付を終了することがあります。
1 移住支援金の対象
以下の(1)~(3)のすべての要件を満たす方が対象となる可能性があります。
(1)移住元の要件
- 足利市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」または「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
- 足利市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」または「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
※東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間とすることができます
※東京圏のうち、条件不利地域に在住していた場合は対象外となります
条件不利地域…「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」
「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)及び平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村
(該当市町村については、こちら(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください)
(2)移住先の要件
移住支援事業の開始日(平成31(2019)年4月23日)以降に足利市へ転入したこと
(ただし、本支援金の申請期限は転入日から起算して1年以内となります)
(3)就業等の要件
ア 就業(一般)
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイト※2に掲載している求人であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
※2 栃木県マッチング支援事業(外部サイトへリンク):http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/tochigi-workwork.html
イ 就業(専門)
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業していること
ウ テレワーク
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと
- テレワークによる業務を週20時間以上行っていること
※テレワークと見なされない例
- 勤務日数の1/5を超えて東京へ行く場合
- 所属先企業等から通勤手当を受けている場合など
エ 起業
- 「とちぎまるごと創業プロデュース事業」※3に係る「地域課題解決型創業支援補助金」(外部サイトへリンク)の交付決定を受けていること
- 地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内であること
※3 栃木県起業支援事業
オ 関係人口
下記の支給対象者の要件のいずれかに該当し、かつ地域の 担い手確保の要件のいずれかに該当すること
- 支給対象者の要件
(1) 足利市が実施する就農体験講座に参加経験を有すること
(2) 足利市内での新規就農を目指し、安足地域就農支援ネットワーク会議の加盟機関(栃木県安足農業振興事務所、足利市農業協同組合、足利市農業委員会及び足利市)への就農相談の実績があること
(3) 足利市に居住又は通勤、通学の経験のあること
- 地域の担い手確保の要件
(1) 足利市内で農林水産業に就業していること
(2) 足利市新規就農塾の研修を受講していること
2 補助額について
- 単身での移住の場合60万円
- 世帯での移住の場合100万円※世帯での移住で18歳未満の子ども帯同の場合、子1人につき100万円を加算
3 申請方法
以下のどちらかの期限に達するまでに申請書類をそろえ、「4.お問い合わせ、申請の相談窓口」
までご提出ください。また、申請を予定されている方は、同窓口まで事前にご相談ください。
申請に必要な書類はご相談時にお渡しいたします。
ア 申請期限
足利市への転入日から起算して1年以内
※地域課題解決型創業支援補助金の交付決定を受けた方は、同補助金の交付決定日から1年以内かつ足利市への転入日から起算して1年以内
※なお、令和7年度の締め切りは令和8(2026)年1月末を予定しています。
令和7年2月から3月に移住された方は、通常より期限が短くなりますので、ご注意ください。
ご自身の申請期限をご確認のうえ、早めの相談、申請をお願いいたします。
イ 申請書類
該当する就業等の要件 | 申請書類 | 共通 |
就業 (一般・専門) |
様式1、様式2、様式3 |
「23区内への通勤」により申請する場合
|
テレワーク |
様式1、様式2、様式4、そのほか市が求める書類 |
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起業 |
様式1、様式2、 「地域課題解決型創業支援補助金」交付決定通知書(写) |
|
関係人口 |
様式1、様式2、関係人口要件に該当することの証明書、そのほか市が求める書類 |
- 様式1:交付申請書
- 様式2:誓約書兼同意書
- 様式3:就業証明書(一般・専門)※2
- 様式4:就業証明書(テレワーク)※1
※1…移住元の就業先にて取得および記入 ※2…移住後の就業事業所にて記入
4 支援金交付に関する要綱
上記事項やその他支援金に関する事項については、下記をご確認ください。
(移住支援金は交付要綱に基づき交付されます。申請を予定される方はご一読ください。)
- 令和7(2025)年3月31日以前に転入された方
- 令和7(2025)年4月1日以降に転入された方
5 企業の方へ
企業情報の登録や、求人情報の掲載は、企業情報掲載サイト事務局のHP※4をご覧ください。
※4 企業情報掲載サイト(外部サイトへリンク):https://workwork-tochigi.jp/
6 お問合せ・申請のご相談窓口
足利市移住・定住相談センター「En no sita - 燕のした」
住所:足利市南町3694(東武伊勢崎線足利市駅構内)
開館時間:10時から18時
休館日:水曜日及び年末年始(12/29から1/3)
TEL:0284-22-3434
MAIL:karariko.ashikaga@gmail.com
※予約不要
※オンラインによる移住相談も受け付けています。まずはご連絡ください。
足利市役所地域創生課移住定住担当
住所:足利市本城3丁目2145番地本庁舎4階
受付時間:9時から16時半
休館日:土日祝及び年末年始(12/29から1/3)
TEL:0284-20-2261
MAIL:machi@city.ashikaga.lg.jp
※相談で来所される際は、事前にオンライン申請システムより予約をお願いいたします。