農地改良申請についてお知らせします
農地改良申請について
対象
残土等による農地の埋立て、盛土またはたい積行為については、足利市残土条例や農地改良に係る農地転用許可等の取扱いに関する指導要綱に基づき、事前協議の申請をしなければなりません。
(平成10年4月1日施行/平成19年4月1日施行)
事務処理
農地改良に係る事前協議書 …(様式第1号)工事着工前に提出
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審査
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事前協議済通知 …(様式第2号)会長決裁後交付
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工事着工 … 工事期間は90日以内、面積1,000平方メートル以内
↓ 工事期間中は看板を掲示
工事完了
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農地改良完了届 …(様式第4号)工事終了後に提出
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現地確認(終了)
関係法令(環境推進課業務について)
土砂等の埋立てによる土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成12年4月1日施行)
- 500平方メートル以上の埋立て行為が対象となります。
- 公共工事残土の埋立ては適用除外です。
その他
- 申請書様式(1号・4号)につきましては、農業委員会事務局に備えてあります。
- 事前協議申請から事前協議済通知書交付までは概ね2週間程度かかります。
詳しくは、農業委員会事務局まで、お問い合わせください。
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和7年3月31日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局 農地調整担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2238・0284-20-2239