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トップ防災ポータル防災> 災害援護資金貸付のご案内

災害援護資金貸付のご案内

制度の概要

令和8年7月短時間集中豪雨により被害を受けられた世帯に対し、生活の立て直しに必要な資金の貸し付けを行います。

対象者及び貸付限度額

災害発生時に足利市に住民登録および住居があり、以下の被害を受けられた世帯の世帯主

※( )内は、残存住居を解体し建て直す場合の上限額です。

貸付限度額

被害の程度

世帯主の負傷なし

世帯主が負傷

(療養期間1か月以上)

住居の全体が全滅・流失

350万円

350万円

住居が全壊

250万円(350万円)

350万円

住居が半壊

170万円(250万円)

270万円(350万円)

家財の1/3以上が損害

150万円

250万円

家財・住居被害なし

150万円

所得制限

世帯員の市民税における前年の総所得金額の合計額が、以下の表に記載されている額に満たない場合、対象となります。

所得制限

世帯人数

市民税における前年の総所得金額

1人

220万円未満

2人

430万円未満

3人

620万円未満

4人

730万円未満

5人以上

1人増えるごとに730万円に30万円を加えた額未満

貸付条件

条件

利率

連帯保証人(1名)あり:無利子

連帯保証人なし:年 1.5%

据置期間

3年(据置期間中は無利子)

償還期間

10年(据置期間含む)

償還方法

年賦・半年賦・月賦元利均等償還(繰上償還可)

必要書類等

  1. docx災害援護資金借入申込書(docx 26 KB)

    pdf災害援護資金借入申込書(pdf 195 KB)
    (社会福祉課窓口でも配布しています)
  2. 印鑑
  3. 世帯全員分の令和7年分所得証明書※取得方法等はこちらをご覧ください→(新しいウィンドウが開きます)
  4. 罹災証明書の写し ※住居の全体が滅失・流失、住居が全壊・半壊の場合
  5. 医師の診断書(療養見込期間と療養概算額が記載されているもの)※世帯主が負傷の場合

申請期間

令和8年10月30日(金曜日)まで

申込窓口・お問い合わせ

足利市役所社会福祉課(本庁舎1階 22番窓口)

TEL:0284-20-2131

受付時間:平日午前9:00 ~ 午後4:30


掲載日 令和8年9月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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